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離婚の種類

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§離婚の種類

  1. 協議離婚・・・夫婦の話し合いによる離婚意思の合意のみで成立します。離婚理由は問いません。また、日本での離婚の90%が協議離婚です。

  2. 調停離婚・・・夫婦間の話し合いが難航し協議離婚ができない場合に、家庭裁判所で調停を行うことによる離婚。

  3. 審判離婚・・・調停により離婚が成立しなかった場合に、裁判所の職権による離婚の審判。

  4. 裁判離婚・・・民法に定められている離婚原因がある場合に、地方裁判所で裁判をおこす離婚。

※上記1.の協議離婚の場合には、後にもめることのないように離婚協議書を必ず作成しましょう。

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代表 和田 基樹
行政書士登録番号 08300758
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