HOME  > コンテンツ  > 離婚協議書  > 慰謝料/離婚前に決めるべきこと

慰謝料/離婚前に決めるべきこと

◇離婚協議書作成 MENU

  1. 離婚協議書作成の料金 (トップページ)←
  2. 離婚協議書作成のための手引書 販売(14,000円)←
  3. 離婚の種類←
  4. 親権・・・離婚前に決めるべきこと←
  5. 監護権・・・離婚前に決めるべきこと←
  6. 養育費・・・離婚前に決めるべきこと←
  7. 面接交渉権・・・離婚前に決めるべきこと←
  8. 慰謝料・・・離婚前に決めるべきこと←
  9. 財産分与・・・離婚前に決めるべきこと←
  10. 強制執行認諾文書付の公正証書←
  11. 公証人の手数料←
  12. 婚約や事実婚の解消

§慰謝料とは

  • 慰謝料は、相手方の不法行為によって被った精神的苦痛に対する損害賠償です。

  • 相手方の行為によって離婚しなければならなくなったような場合に請求できます。(浮気暴力など)

  • 配偶者と浮気相手は、共同不法行為者としてともに連帯責任がありますので、浮気相手への慰謝料請求が可能な場合もあります。

  • 「性格の不一致」や「価値観の相違」など、どちらにも責任があると考えられる場合には、原則として慰謝料の請求はできません。

  • 慰謝料の請求は、損害及び加害者を知った時から3年間できます。

  • 金額や請求方法は、双方の話し合いで決めますが、調整がつかない時には裁判所での調停・裁判によります。

無料相談・ご依頼はこちら←

無料相談・ご依頼

電話での無料相談・ご依頼(月曜から土曜9:00から18:00)
TEL.079-440-6677
メールでの無料相談・ご依頼(24時間受付)
FAXでのご依頼(月曜から日曜9:00から21:00)
友達に伝える
前
面接交渉権/離婚前に決めるべきこと
カテゴリートップ
離婚協議書
次
財産分与/離婚前に決めるべきこと

menu

風俗営業許可 深夜酒類提供飲食店営業届出 バー 飲食店営業許可 交通事故 後遺障害等級認定 損害賠償 慰謝料 古物商 金属くず商 探偵業 自動車運転代行 申請 手続き 行政書士実務 大阪 兵庫 神戸 三宮 在留資格 会社設立

Copyright (C) 2009 行政書士 em plus 法務事務所. All Rights Reserved.

代表 和田 基樹
行政書士登録番号 08300758
兵庫県行政書士会会員 申請取次行政書士