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慰謝料/離婚前に決めるべきこと

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§慰謝料とは

  • 慰謝料は、相手方の不法行為によって被った精神的苦痛に対する損害賠償です。

  • 相手方の行為によって離婚しなければならなくなったような場合に請求できます。(浮気暴力など)

  • 配偶者と浮気相手は、共同不法行為者としてともに連帯責任がありますので、浮気相手への慰謝料請求が可能な場合もあります。

  • 「性格の不一致」や「価値観の相違」など、どちらにも責任があると考えられる場合には、原則として慰謝料の請求はできません。

  • 慰謝料の請求は、損害及び加害者を知った時から3年間できます。

  • 金額や請求方法は、双方の話し合いで決めますが、調整がつかない時には裁判所での調停・裁判によります。

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代表 和田 基樹
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