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デリバリーヘルス/デリヘルの営業開始届出/開業手続き/大阪/神戸/兵庫

デリバリーヘルス/デリヘル営業の届出 MENU

  1. 図面サンプル

デリバリーヘルス/デリヘル(無店舗型性風俗特殊営業)を開業するには

デリバリーヘルス/デリヘル(無店舗型性風俗特殊営業)の営業を開始するには、営業開始の10日前までに事務所の所在地を管轄する公安委員会(管轄する警察署の生活安全課)に対し、無店舗型性風俗特殊営業開始届を行わなければなりません。

届出後10日を経過すれば営業を開始することが可能です。また、公安委員会から「届出確認書」が交付されます。「届出確認書」は、風俗情報誌や風俗求人情報誌等の広告宣伝活動の際に提示することが義務付けられています。

※人的要件・場所的要件はございません。

※デリバリーヘルス/デリヘル(無店舗型性風俗特殊営業)の無許可営業の罰則
  • 「1年以下の懲役若しくは 100万円以下の罰金(又は懲役と罰金の両方)」
  • 併せて「8ケ月以内の営業の全部または一部の停止」

また、以前は「受付所」を設けて営業する形態が可能でしたが、平成18年5月の改正風営適正化法施行による厳しい地域規制により、新規に受付所営業を開始することが出来ない状況になっています。大阪でも大阪府下全域で新規営業が禁止となりました。

※ソープランド(個室付浴場)やファッションヘルス(個室マッサージ)

ソープランド(個室付浴場)やファッションヘルス(個室マッサージ)の営業/店舗型性風俗特殊営業は、法令により厳しい地域規制が設けられているため、新規に営業を開始することは全国的に難しい状態です。

§デリバリーヘルス/デリヘルの開業手続きは em plus へ

はじめまして。

行政書士 em plus 法務事務所の代表 和田 基樹と申します。

当事務所では、風俗営業の開業に必要な警察署等への申請を専門とし、申請に必要な店舗図面の測量及び作成も、明確な役割分担で業務を効率化させているため、低料金でお客様の開業をサポートすることが出来ます。

また、デリバリーヘルス/デリヘルを開業するには、準備しなければならないことが山積みです。

「あなたのお店、大丈夫ですか?」

スタッフの募集、研修は・・・?
他の店とは違うアピールポイントは・・・?
集客・広告はどのような方法で・・・?

お客様のそんな悩みを、当事務所がお手伝いさせて頂きます。

デリバリーヘルス/デリヘルの開業/営業開始届出の申請手続に、貴重な時間や労力を無駄にするのではなく、どのように事業を展開していくのかに使うべきではないでしょうか。

面倒な手続きは専門家に任せ、お店の成功に力を注いでください。

当事務所は大阪/神戸/兵庫を専門とし、デリバリーヘルス/デリヘル開業の開始届出をフルサポートいたします。

※平成23年度より取締りがさらに厳しくなり、 無許可店の摘発が非常に増えてきています。そのほとんどが、同業者による通報や警察署による一斉摘発です。

今後、さらに取締りは強化されるようです。

行政書士 em plus 法務事務所 のHPを訪問くださった皆様がデリバリーヘルス/デリヘルの営業開始届出を少しでもしやすいよう、ただいま期間限定で値引きキャンペーンを行っています。

「無料出張相談サービス実施中」

※大阪市内、兵庫県(三ノ宮・神戸・姫路)

遠方の場合、交通費のみご請求させていただく場合もございます。

無料とつくものほど怖いものは無いと思われるかもしれませんが、無許可営業や今から開業される方のお悩みや不安を、少しでも相談しやすいように、また、行政書士 em plus 法務事務所 がどんなところなのかを分かっていただけるキッカケになるのではないかと考え、無料とさせていただいています。

無料相談はこちら

§デリバリーヘルス/デリヘルの開業/営業開始届出《兵庫・神戸・大阪》

「大阪・神戸・兵庫で格安料金ナンバー1」

  税別価格(円) その他
個人 125,000円
特別価格(9月30日まで)
84,000円
  • サポートは、兵庫・神戸・大阪・京都エリア
  • 飲食店営業許可との併用は、値引きいたします。
法人 125,000+(役員数×5,000)
特別価格(9月30日まで)
84,000円+(役員数×5,000)

各種クレジットカードでのお支払い(分割払い)も可能です。

お問い合わせ・申し込みはこちら

ご依頼くださる前に、当事務所の特定商取引法の表示をご覧ください。

土・日・祝日、対応可能。

日本政策金融公庫の融資(事業計画書作成)サポート

>> 国金融資(事業計画書)作成サポートはこちらをどうぞ。

§デリバリーヘルス/デリヘルの開業手続でお客様に準備して頂くこと

デリバリーヘルス/デリヘルの開業に必要な書類のうち、お客様にしか取得できない必要書類以外は、すべてこちらでご用意します。

もちろん、書類取り寄せ費用は料金に含まれています。

※お客様にしか取得できない書類とは?
  • 営業所の簡易な見取り図
  • 使用承諾書(書式あり)
  • 賃貸契約書
  • 定款
  • 登記簿謄本

営業所や待機所の見取図等は、当事務所で一から作成致しますので、ご安心ください。簡易な見取り図があればご用意をお願いしています。

お問い合わせ・申し込みはこちら

デリヘル(無店舗型性風俗特殊営業)の営業開始申請に必要な書類

※デリバリーヘルス/デリヘル(無店舗型)の営業開始申請に必要な書類

  • 無店舗型性風俗特殊営業営業開始届出書
  • 営業の方法を記載した書面
  • 住民票(本籍地記載入り)
  • 事務所の使用権を証明する資料(賃貸借契約書や登記事項証明書)
  • 事務所建物の所有者及び賃貸人からの使用承諾書
  • 事務所の平面図

※待機所(従業員の待機所)を設ける場合

  • 待機所の使用権を証明する資料(賃貸借契約書や登記事項証明書)
  • 待機所の使用承諾書 待機所の平面図

※法人の場合

  • 定款の写し
  • 登記簿謄本
  • 役員全員の住民票(本籍地記載入り)

※管理者(店長、支配人等)がいる場合

  • 管理者の住民票(本籍地記載入り)

お問い合わせ・申し込みはこちら

無料相談・ご依頼

電話での無料相談・ご依頼(月曜から土曜9:00から18:00)
フリーダイヤル:0120-979-783(平日9:00から18:00)
18時以降/土日祝日はこちら:090-4217-0072
メールでの無料相談・ご依頼(24時間受付)
FAXでのご依頼(月曜から日曜9:00から21:00)
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代表 和田 基樹
行政書士登録番号 08300758
兵庫県行政書士会会員 申請取次行政書士