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風俗営業許可の申請代行(三宮/西宮/姫路/大阪)

風俗営業許可/スナック・ラウンジ・キャバクラを始められる方

客の接待をして客に遊興又は飲食をさせる場合には、飲食店営業許可とは別に、風営法にもとづく営業所の所在地を管轄する都道府県公安委員会の許可(風俗営業許可)を取得しなければなりません。

接待とは、「歓楽的雰囲気を醸し出す方法によりお客様をもてなすこと」であり、単に注文を聞いて飲み物や料理を運んだりするだけでなく、隣に座る等をして会話などのサービス等を行なうことをいいます。

接待に当たるかどうかの判断は非常に難しいものがありますので、ご注意ください。

詳しくはこちらをご覧ください。⇒「接待について」

大阪・神戸・西宮・姫路の風俗営業許可取得はお任せください!!

はじめまして。

行政書士 em plus 法務事務所の代表 和田 基樹と申します。

当事務所では、大阪(梅田・北新地・堂島・曽根崎・大阪ミナミ・東心斎橋等)、兵庫県(神戸市/三宮/西宮/姫路市/魚町/塩町)の居酒屋・バー・スナック・ラウンジ・キャバクラ等の風俗営業の開業に必要な、風俗営業許可や深夜酒類提供飲食店営業の届出の申請を専門とし、必要な店舗図面の測量及び作成を、明確な役割分担で業務を効率化させているため、低料金でお客様の開業をサポートすることが出来ます。

10年以上の経験があり、スムーズに開業のお手伝いをいたします。

>> 風俗営業許可申請代行サポートについて。

>>  給与計算/記帳代行

スナック・ラウンジ・キャバクラ等の風俗店を開業するには、準備しなければならないことが山積みです。

「あなたのお店、大丈夫ですか?」女の子やホールスタッフ等の従業員は・・・?
こだわりのメニューは・・・?
仕入れ先の確保は・・・?
ライバル店に勝つための集客方法は・・・?

お客様のそんな悩みを、私達がお手伝いさせて頂きます。

お問い合わせ・申し込みはこちら

お店の開業手続きに、貴重な時間や労力を無駄にするのではなく、どのように事業を展開していくのかに使うべきではないでしょうか。

面倒な手続きは専門家に任せ、お店の成功に力を注いでください。

※風俗店の取締りがさらに厳しくなり、 無許可店の摘発が非常に増えてきています。そのほとんどが、同業者による通報や警察署による一斉摘発です。

今後、さらに大阪市/神戸市での取締りは強化されるようです。

平成18年から風俗店の罰則が2倍となり、風俗店(スナック・ラウンジ等)の無許可営業は、2年以下の懲役または200万円以下の罰金(併科有)に問われます。

しかし、大阪ではなぜかわれわれ行政書士を通さなければ受付されなくなっているのが現状です。

上記の現状に、私は非常に疑問に思っています。

行政書士 em plus 法務事務所 のHPを訪問くださった皆様が風俗営業許可を少しでも取得しやすいよう、無料相談を実施しております。

「無料出張相談サービス実施中」

※大阪(梅田・北新地・堂島・曽根崎>・大阪ミナミ・東心斎橋等)、兵庫(神戸/三宮/姫路)

遠方の場合、交通費のみご請求させていただく場合もございます。

無料とつくものほど怖いものは無いと思われるかもしれませんが、無許可営業や今から開業される方のお悩みや不安を、少しでも相談しやすいように、また、行政書士 em plus 法務事務所 がどんなところなのかを分かっていただけるキッカケになるのではないかと考え、無料とさせていただいています。

「飲食店営業許可を忘れてませんか?」

風俗営業許可(社交飲食店1号)を取得する場合、食事を提供しない場合であっても飲食店営業許可も取得しなければなりません。

営業所を管轄する保健所への申請となります。

無料相談はこちら

風俗営業許可の手続き/大阪/神戸・三宮・姫路

「大阪・神戸/三宮で格安料金ナンバー1」

  税別価格 その他
個 人

185,000円
特別価格(10月30日まで)158,000円

  • サポートは、神戸・三宮・西宮・姫路・大阪ミナミ・キタのみ。
  • 図面作成・消防の手続き込み
法 人 185,000円+(役員数×5000)
特別価格(10月30日まで)158,000円

※40平方メートル以上の場合、10平方メートルごとにプラス1万円となります。

別途申請手数料27,000円が必要です。⇒ 法改正により、24,000円となりました。
風俗営業許可の審査期間には、55日ほどがかかります。

>>  給与計算/記帳代行

>>  大阪・神戸・三宮・姫路の風俗営業許可申請サポートについて

各種クレジットカードでのお支払い(分割払い)も可能です。

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「深夜酒類提供飲食店営業の届出を忘れてませんか?」

※バーやガールズバー(接待なし)等の飲食店を開業する方は、風俗営業許可ではなく、深夜酒類提供飲食店営業届出が必要です。

ただし、接待なしで深夜に営業を行わない場合は必要ありません。

行政書士 em plus 法務事務所では、大阪・兵庫(神戸・三宮・姫路)などの風俗営業許可を専門とし、地域密着型でフルサポートしています。

大阪・兵庫(神戸・三宮・姫路)で、クラブ・スナック・ラウンジ等を開業、移転される場合は、私達にお任せください。

また、出来るだけ費用を抑えて風俗営業許可を取得したい場合は、

「申請図面作成サポートプランをご利用ください。」

※風俗営業許可申請図面作成(59,000円)には、下記のものがあります。
  • 営業所の平面図
  • テーブル・イスの配置図、略図
  • 照明・防音・音響配置図
  • 求積図(営業所総床面積・客室床面積)
  • 求積表
  • 周辺見取図など

申請図面作成サポートプラン←出来るだけ費用を抑えて風俗営業許可を取得したい場合は、こちらをご覧ください。

申請図面作成サポートプランを申し込まれた方には、「風俗営業許可(社交飲食店1号)申請書記載マニュアル」(5,900円)を無料でお付けいたします。

土・日・祝日、対応可能。

お客様に準備して頂くこと

風俗営業許可に必要な書類のうち、お客様にしか取得できない必要書類以外は、すべてこちらで用意します。

もちろん、書類取り寄せ費用は料金に含まれています。

※お客様にしか取得できない書類とは?
  • 会社の定款
  • 管理者の方の顔写真 2枚
  • 賃貸契約書の写し
  • 営業所の簡易な見取り図

当事務所で作成し直しますので、ご安心ください。

※出来る限り費用を抑えて、ご自身で申請される方必携⇒5,980円

詳しくはこちらをご覧ください。⇒「風俗営業許可(社交飲食店1号)申請書類書き方マニュアル

※サポートをご依頼くださる前に、当事務所の特定商取引法の表示をご覧ください。

お問い合わせ・申し込みはこちら

◇大阪/神戸の風俗営業許可申請手続き MENU

  1. 風俗営業許可手続きの料金 (トップページ)←
  2. クラブ・スナック・ラウンジ・キャバクラを開業するには
  3. 風営法/風俗営業許可における「接待」とは
  4. 管理者について
  5. 風俗営業許可の要件
  6. 風俗営業許可手続きの流れ
  7. 必要書類(風俗営業許可1号)
  8. 風俗営業許可申請図面/サンプル
  9. 風営法違反についての罰則
  10. 良くあるご質問
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※お客様との5つのお約束

詳しくはこちら

〜「風俗営業許可(社交飲食店1号)書類書き方マニュアル」〜

※出来る限り費用を抑えて、ご自身で申請される方必携⇒5,980円

詳しくはこちらをご覧ください。⇒「風俗営業許可(2号)申請書類書き方マニュアル

日本政策金融公庫の融資(事業計画書作成)サポート

>> 日本政策金融公庫/国金の融資申請(事業計画書)作成サポートはこちらをどうぞ。

無料相談・ご依頼

電話での無料相談・ご依頼(月曜から土曜9:00から18:00)
フリーダイヤル:0120-979-783(平日9:00から18:00)
18時以降/土日祝日はこちら:090-4217-0072
メールでの無料相談・ご依頼(24時間受付)
FAXでのご依頼(月曜から日曜9:00から21:00)
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大阪や神戸で風俗営業許可(風営法 社交飲食店1号)の取得、深夜酒類提供飲食店営業(バー)の開業、申請手続き、図面作成の代行は行政書士 em plusへお任せください。

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代表 和田 基樹
行政書士登録番号 08300758
兵庫県行政書士会会員 申請取次行政書士