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兵庫(神戸・三ノ宮)・大阪専門の飲食店営業許可申請

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※お客様との5つのお約束

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喫茶店、レストラン、居酒屋、カフェ、バー、スナックの営業を始められる方

喫茶店、レストラン、居酒屋、カフェ、バー、スナック等の食品を調理し、または設備を設けて客に飲食物を提供する飲食店を開業する場合には、食品衛生法にもとづく飲食店営業許可(都道府県知事の許可)が必要です。

申請窓口は、お店の場所を管轄する保健所です。

飲食店(居酒屋等)の開業は行政書士 em plus 法務事務所へ

飲食店を開業するには、準備しなければならないことが山積みです。

「あなたのお店、大丈夫ですか?」

従業員は・・・?
メニューは・・・?
仕入れは・・・?
集客は・・・?

お客様のそんな悩みを、当事務所がお手伝いさせて頂きます。

飲食店開業の手続に、貴重な時間や労力を無駄にするのではなく、どのように事業を展開していくのかに使うべきではないでしょうか。

面倒な手続きは専門家に任せ、お店の成功に力を注いでください。

食品衛生責任者養成講習の受講予約もお任せください。

「深夜酒類提供の届出は必要ありませんか?」

バー(ガールズバー)等を開業される方は、深夜酒類提供飲食店営業届出とのセットプランとして、合わせて10万円でトータルサポートいたします。

「風俗営業許可をお忘れではありませんか?」

ラウンジ・キャバクラ等の風俗営業をされる方は、飲食店営業と風俗営業の許可申請セットプランとして、通常ですと24,5万円(特別価格中のため22万円)ですが、合わせて22万円(特別価格中20万円)でトータルサポートいたします。

無料相談はこちら

§飲食店営業許可の申請手続きを35,000円で《兵庫・神戸・大阪》

  税込価格(円) その他
個 人
35,000円
  • サポートは、兵庫・神戸・大阪エリアのみです。
  • 有効期限は、5年間です。
法 人 35,000円
別途申請手数料16,000円が必要です。
講習会を受けられる方は別途手数料がかかります。(県別)

各種クレジットカードでのお支払い(分割払い)も可能です。

※バーやガールズバー等の飲食店を開業する方は、深夜酒類提供飲食店営業営業開始届が必要です。
(図面作成のみのサポートも行っています。図面作成は、全国対応です。)

土・日・祝日、対応可能。

※ご依頼くださる前に、当事務所の特定商取引法の表示をご覧ください。

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日本政策金融公庫の融資(事業計画書作成)サポート

>> 国金融資(事業計画書)作成サポートはこちらをどうぞ。

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TEL.079-440-6677
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代表 和田 基樹
行政書士登録番号 08300758
兵庫県行政書士会会員 申請取次行政書士