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深夜酒類提供飲食店営業(バー開業)の要件

§深夜酒類提供飲食店営業の要件とは

※深夜酒類提供飲食店営業(バー・ガールズバー等)を開始するには、

都市計画法上の用途地域による制限にかからないこと。

条例、建築基準法、消防法による制限対象にかからないこと。

なお、地域によっては賃貸物件の場合に、賃貸人(大家さん)の使用承諾や賃貸契約書などの使用権限を証明する書類のコピーが必要となります。

人的な欠格要件はございません。

当事務所は、兵庫(神戸・三ノ・東門街姫路)・大阪(梅田・北新地・堂島・曽根崎ミナミ・東心斎橋等)・京都(木屋町・祇園)専門で深夜酒類提供飲食店営業の開始届出をフルサポートいたします。

§都市計画法上の用途地域による制限とは

以下の用途地域では深夜酒類提供飲食店営業はできません。

  • 第一種低層住居専用地域
  • 第二種低層住居専用地域
  • 第一種中高層住居専用地域
  • 第二種中高層住居専用地域
  • 第一種住居地域
  • 第二種住居地域
  • 準住居地域

ただし、第1種住居地域、第2種住居地域及び準住居地域のうち公安委員会規則に定める地域にあっては、この限りではありません。

公安委員会規則で定める地域についてはこちらをご覧ください。

>> 大阪府風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行上例施行規則

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代表 和田 基樹
行政書士登録番号 08300758
兵庫県行政書士会会員 申請取次行政書士