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管理者とは/風俗営業許可

管理者ってどんな人がなるの?

風俗営業を営む場合、すなわち、風俗営業を適性に運営、管理するための「管理者」を営業所に置かなければなりません。

風俗営業を営む場合は、業務を統括管理する者の中から1店舗に1人の「管理者」を選任しなければなりません。

例外的に、同じビルか直近の場所で同一の業種の場合は、「管理者」を兼任することも可能です(そのような場合は、事前に所轄警察署に相談した方がいいでしょう)。

また、経営者がお店の「管理者」を兼ねる事はかまいせんが、「管理者」はお店の責任者として、お店に常駐しなければなりません。 経営者が他の店舗を複数経営しているような場合や、お店に常駐出来ない場合は必然的に「管理者」として別の人を選任する必要があります。

※未成年者は管理者となる事が出来ません。

「管理者」の業務の適正化を図るため、公安委員会では定期的(3年に1回程度)に「管理者講習」を実施します。公安委員会から「管理者講習通知」が届きますので、必ず受講するようにしてください。

なお、「管理者」の変更は14日以内に届け出るようにしてください。

管理者は何をするの?

「管理者」は、当該営業所における業務の実施に関し、風俗営業者又はその他従業員等に対し、法令の規定を遵守してその業務を実施するための必要な助言や指導を行います。

「管理者」も営業者と同様に、一定の犯罪を犯した場合等、人的欠格事由がある場合にはなることが出来ません。

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