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風俗営業が可能な地域/兵庫県(神戸/三宮/姫路など)
〜場所的要件〜

風俗営業が可能な地域/場所的要件

兵庫県(神戸/三宮/姫路/尼崎など)の場合、原則として、都市計画法で規定する次の1〜7の用途地域では風俗営業を営むことができません。 

1.第1種低層住居専用地域 
2.第2種低層住居専用地域 
3.第1種中高層住居専用地域 
4.第2種中高層住居専用地域 
5.第1種住居地域 
6.第2種住居地域 
7.準住居地域

また、保護対象施設周辺の下表に定める地域では、風俗営業を営むことはできません。

業種 地域 保護対象施設
学校・図書館・保育所 病院・有床診療所
キャバレー等、ぱちんこ屋等
※キャバレー等:1号営業
※ぱちんこ屋等:7号営業
第2種地域 100m以内の地域 70m以内の地域
第3種地域 70m以内の地域 50m以内の地域
第4種地域 50m以内の地域 30m以内の地域
上記以外の営業 第2種地域 70m以内の地域 50m以内の地域
第3種地域 50m以内の地域 30m以内の地域
第4種地域 30m以内の地域 0m以内の地域
  • 第2種地域:第1種地域(上記1〜7の地域)、第3種地域及び第4種地域を除く県内全域
  • 第3種地域:都市計画法で規定する商業地域のうち、第4種地域以外の地域
  • 第4種地域:以下の地域

※三宮地区:神戸市中央区のうち

加納町3丁目並びに中山手通1丁目及び2丁目のうち市道長田楠日尾町線(山手幹線)以南の地域、加納町4丁目、下山手通1丁目及び2丁目、北長狭通1丁目及び2丁目

※福原地区:神戸市兵庫区のうち

福原町、西上橘通1丁目及び2丁目、西橘通1丁目及び2丁目、西多聞通1丁目及び2丁目

※神田新道地区:尼崎市のうち

昭和通4丁目及び5丁目、昭和南通4丁目及び5丁目、神田北通2丁目から4丁目まで、神田中通2丁目から4丁目まで、神田南通1丁目

※魚町地区:姫路市のうち

坂元町、本町のうち国道2号以南及び市道城南29号線以西の地域、福中町、西二階町のうち市道城南29号線以西の地域、魚町、立町、塩町、十二所前町のうち市道幹第8号線以北の地域

【例外】上記に該当する場合でも、除外される地域があります。

住居地域(上記???)に該当する場合でも、下記道路の側端から30m以内で該当区域にあたる地域は除外されています。

道路 地域
種類 路線
国道 2号 尼崎市、西宮市、神戸市、明石市、加古川市、高砂市、姫路市及び相生市の区域
28号 神戸市、明石市及び洲本市の区域
29号 姫路市の区域
43号 尼崎市、西宮市及び神戸市の区域
171号 伊丹市、尼崎市及び西宮市の区域
173号 川西市の区域
175号 神戸市、小野市及び西脇市の区域
176号 三田市、神戸市、西宮市、宝塚市、川西市及び伊丹市の区域
178号 豊岡市の区域
179号 たつの市の区域(誉田町福田から龍野町北龍野までの区域に限る)
250号 明石市、加古川市、高砂市、姫路市、相生市及び赤穂市の区域
312号 豊岡市の区域及び姫路市の区域(仁豊野から継までの区域に限る)
372号 姫路市の区域
427号 西脇市の区域
428号 神戸市の区域
県道 姫路上郡線 姫路市及びたつの市の区域
川西篠山線 川西市の区域
尼崎池田線 尼崎市、伊丹市及び川西市の区域
伊丹豊中線 伊丹市の区域
神戸三田線 神戸市の区域
明石神戸宝塚線 神戸市の区域
加古川小野線 加古川市の区域
神戸明石線 神戸市及び明石市の区域
神戸三木線 神戸市及び三木市の区域
大阪伊丹線 尼崎市の区域
尼崎宝塚線 尼崎市、伊丹市及び宝塚市の区域
姫路港線 姫路市の区域
神戸加古川姫路線 神戸市、加古川市及び姫路市の区域
姫路大河内線 姫路市の区域
大沢西宮線 神戸市及び西宮市の区域
神戸市道 神戸六甲線 神戸市の区域
梅香浜辺通脇浜線 神戸市の区域
長田楠日尾線 神戸市の区域
西出高松前池線 神戸市の区域
山麓線 神戸市の区域

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