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バー開業届出とは/深夜酒類提供飲食店営業

§バー開業届出(深夜酒類提供飲食店営業営業開始届出)とは

飲食店の営業で、深夜(午前0時から日の出まで)におもに酒類を提供する場合(バーの営業等)には、営業所の所在地を管轄する都道府県公安委員会に対して、「深夜酒類提供飲食店営業営業開始届出書」の提出が必要になります。

(実際の窓口は、管轄の警察署の生活安全課です。)

深夜営業を開始する10日前には、届出をしましょう。

不受理等の連絡がなければ、深夜営業を開始することができます。

深夜酒類提供飲食店の開始届出をしたからといって、接待行為はできません

当事務所は、兵庫(神戸・三ノ・東門街姫路)・大阪(梅田・北新地・堂島・曽根崎ミナミ・東心斎橋等)・京都(木屋町・祇園)専門で深夜酒類提供飲食店営業の開始届出をフルサポートいたします。

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代表 和田 基樹
行政書士登録番号 08300758
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