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婚約や事実婚の解消

§婚約や事実婚の解消に対する慰謝料請求

婚約の相手方が、理由もなく突然に婚約解消をしてきた場合や、事実婚の解消をしてきたことにより、精神的苦痛を受けた場合には、慰謝料を請求することができます。

また、事実婚として同居していた間に二人でためた財産についても、分与の請求が可能です。

婚約解消や、事実婚の解消による精神的苦痛に対する慰謝料は、法律上の夫婦の場合よりはるかに少ないものとなります。

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