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相続手続きに必要な書類

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§相続手続きに必要な書類

遺産分割協議書を作成するには次の書類が必要です。
  • 被相続人の住民票(死亡時の住所地・本籍地を調べるため)
  • 被相続人の出生〜死亡までの戸籍除籍原戸籍(相続人を調べるため)
  • 相続人全員の住民票
  • 相続人全員の印鑑証明書
  • 土地、建物の登記簿謄本(不動産が相続財産の場合)
  • 金融機関の通帳コピー(銀行預金が相続財産の場合)
このほかにも、状況に応じて必要となる書類があります。

遺産分割協議書作成フルサポートは、89,000円でこれらの書類取り寄せや相続人調査(戸籍調査)を行ったうえで遺産分割協議書を作成しております。>

※戸籍調査(相続人調査)のみのサポート料金は、追加料金なしの48,000円で行っています。

業者によっては、書類の取り寄せに一通につきプラス数千円であったり、お客様がご用意しなければならなかったりという場合もありますので、事前にご確認ください。

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代表 和田 基樹
行政書士登録番号 08300758
兵庫県行政書士会会員 申請取次行政書士