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遺産分割協議書作成フルサポート

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§遺産分割協議書が必要となる場合

  • 不動産登記簿の名義変更(所有権移転登記)

  • 銀行口座の名義変更

  • 預貯金を引き出す場合

  • 自動車の名義変更

上記に記載したような様々な相続手続きには、必ず遺産分割協議書が必要です。

また、遺産分割協議をするには、相続人・相続財産を確定しなければなりません。

なぜなら、遺産分割協議には、相続人調査(戸籍調査)を行い確定した相続人が、全員参加しなければ無効となってしまうからです。

§遺産分割協議書作成のスペシャリスト

「あなたの協議書、大丈夫ですか?」

遺産分割協議書の作成で、

戸籍の取寄せに自信のない方
法的に有効かどうか不安を抱えられている方
新たに相続財産が見つかった時、争いが起きないようにしたい方
相続人の中に未成年者が居る場合や、行方不明者がいる場合

一人で悩まず、お気軽にお電話ください。

実績と経験豊富なスタッフがあなたの悩みを全力でサポートします。

無料相談(TELorメール:遅くとも、翌日回答いたします)を実施しておりますので、お気軽にご連絡お待ちしております。

また、ご依頼くださる前に、当事務所の特定商取引法の表示をご覧ください。

相続手続き・遺産分割協議書の作成でお悩みの方へ
民事法務専門行政書士:竹村 貴司
TEL:090-7766-7080
Email:gyousei-fp@aroma.ocn.ne.jp

25,000円で遺産分割協議書を作成《全国対応》

遺産分割協議書 税込価格(円) その他
戸籍調査なし
25,000円〜
  • 兵庫・神戸・大阪を中心に全国対応。
  • 戸籍調査(相続人調査)のみは、48,000円です。
戸籍調査あり 89,000円
相続人の間で遺産分割協議が整わない場合には、遺産分割協議書作成フルサポートをご提供できません。
あらかじめ、ご了承ください。その場合は、家庭裁判所の調停や審判によって遺産を分割します。

※戸籍調査なしでの遺産分割協議書の作成は、戸籍調査(相続人調査)をご自身でされる、又はすでに戸籍調査(相続人調査)をされた方を対象としています。

  • 登記簿謄本や住民票の取り寄せ費用込み。

  • 相続人がお二人の場合は25,000円(税込)

  • 相続人が三人以上いる場合には、25,000円×(三人目以上の相続人数×3,000円)

<例:相続人が4名の場合、25,000円×(2名×3,000円)=31,000円となります。>

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代表 和田 基樹
行政書士登録番号 08300758
兵庫県行政書士会会員 申請取次行政書士