遺産分割協議書作成フルサポート
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§遺産分割協議書が必要となる場合
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不動産登記簿の名義変更(所有権移転登記)
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銀行口座の名義変更
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預貯金を引き出す場合
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自動車の名義変更
上記に記載したような様々な相続手続きには、必ず遺産分割協議書が必要です。
また、遺産分割協議をするには、相続人・相続財産を確定しなければなりません。
なぜなら、遺産分割協議には、相続人調査(戸籍調査)を行い確定した相続人が、全員参加しなければ無効となってしまうからです。
§遺産分割協議書作成のスペシャリスト
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※無料相談(TELorメール:遅くとも、翌日回答いたします)を実施しておりますので、お気軽にご連絡お待ちしております。
また、ご依頼くださる前に、当事務所の特定商取引法の表示をご覧ください。
※相続手続き・遺産分割協議書の作成でお悩みの方へ
民事法務専門行政書士:竹村 貴司
TEL:090-7766-7080
Email:gyousei-fp@aroma.ocn.ne.jp
25,000円で遺産分割協議書を作成《全国対応》
| 遺産分割協議書 | 税込価格(円) | その他 |
| 戸籍調査なし |
25,000円〜 |
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| 戸籍調査あり | 89,000円 |
あらかじめ、ご了承ください。その場合は、家庭裁判所の調停や審判によって遺産を分割します。
※戸籍調査なしでの遺産分割協議書の作成は、戸籍調査(相続人調査)をご自身でされる、又はすでに戸籍調査(相続人調査)をされた方を対象としています。
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登記簿謄本や住民票の取り寄せ費用込み。
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相続人がお二人の場合は25,000円(税込)
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相続人が三人以上いる場合には、25,000円×(三人目以上の相続人数×3,000円)
無料相談・ご依頼
- 電話での無料相談・ご依頼(月曜から土曜9:00から18:00)
- TEL.079-440-6677
- メールでの無料相談・ご依頼(24時間受付)
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