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過失割合とは/交通事故

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過失とは

過失とは、要求される注意を怠ることです(注意義務違反)。

交通事故の場合、事故当事者双方の注意義務違反によって発生することもしばしばあります。

このような場合は、損害賠償請求において双方の過失割合分を考慮して賠償額が決定されます(民法722条2項)。 これを過失相殺といい、公平性の原則に基づきます。

もっとも、損害賠償請求において過失相殺が適用になるのは任意保険の場合のみです。

自賠責保険は被害者の保護をその趣旨とするため、被害者に重大な過失がない以上は、保険金額は減額されません。(⇒自賠責保険

過失割合の判断基準

交通事故の態様は当然のことながら様々であり、過失割合の判断を画一的に決定することは困難です。

しかし、事故ごとにその都度過失割合を一から決定していくことも迅速な事故処理の観点からは妥当ではありません。

そこで、ある程度発生の多い事故類型ごとに一定の割合基準が作られています。

それは、事故の類型を

  • 歩行者と四輪車・単車の事故、
  • 四輪車同士の事故、
  • 単車と四輪車の事故、
  • 自転車と四輪車・単車の事故、
  • 高速道路上の事故

というふうに大きく分け、各々について

  1. 交差点の状況や
  2. 信号の色、
  3. 標識、
  4. 進行方向

などについて類型化し、それぞれの基本的な過失割合基準を決めています。

そして、実際の事故について過失割合を決めていく際には、このような基準をひとつの基本としてその事故状況に応じた修正をしていきます。

つまり、実際の被害者の年齢や運転の態様、飲酒の有無、二人乗り等の違反の有無、無灯火、制限速度違反の有無、昼夜の別等を考慮して、その事故に対する妥当な過失割合を決定していくのです。

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