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交通事故解決の流れ

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交通事故から解決への流れ

※交通事故解決の流れ(詳細図)

 交通事故により負傷した場合、当然のことながらまずは治療に専念しなければなりません。もちろん、治療中に生じた治療費や通院交通費といった損害は事故の加害者に請求していくことになります。

 ところで、事故が起きて怪我をした場合、怪我の賠償に関しては一般的には加害者が加入している保険会社が窓口になることが多いです。これは、いわゆる示談代行サービスが保険に含まれているからです。

そして、本来なら交通事故に関して生じた損害の賠償請求は加害者本人にすべきものですが、保険会社が代わりに支払ってくれるのです。

しかし、いかなる事故であっても加害者側の保険会社が対応してくれるというものではありません。加害者に代わって示談代行をし、賠償金を支払うことができない場合もあります。

それは、

  1. 加害者がそもそも任意保険に加入していない場合
  2. 加害者が自賠責保険に加入していない(有効期限切れ含む)場合
  3. 事故状況からして被害者側の責任割合(過失割合)の方が大きい場合
です。

1.の場合は当然任意保険自体がありませんので加害者側の保険会社が対応することはありません。

2.の場合も、たとえ任意保険には加入していたとしても自賠責保険がない以上任意保険会社としては対応することができません。なぜなら、一般的には保険約款上対人賠償の支払いは「損害額が自賠責保険金額を超過する場合に限り、その超過額に対してのみ支払う」とされているからです。任意保険が自賠責保険の上積み保険であり(→任意保険とは?)、交通事故の損害賠償に関しては自賠責保険金から優先して支払われるので、自賠責保険に加入していない加害者に代わり事故当初から保険金の支払いや示談代行サービスを行うことはできないのです。

また、3.の場合も加害者側の保険会社としては原則として対応しません。なぜなら、前述のとおり任意保険会社は自賠責保険金額を超過する場合に支払われる保険ですから、被害者の過失が大きく、損害額が自賠責保険金額で収まる可能性が大きい場合は対応しかねますし、治療中に対応し損害賠償金を内払いしていくと加害者の賠償すべき損害額よりも結果的に多く支払うことになりかねないからです。

 したがって、加害者側の任意保険会社が対応しない場合は、被害者は加害者本人に損害賠償請求していくか、加害者が自賠責保険に加入している場合は自賠責保険会社に請求(被害者請求)するか、もしくは自身の加入している任意保険会社に請求していくことになります(→任意保険とは)。

そして、治療が終了すれば示談となりますが、後遺障害が残存している場合には後遺障害の申請をし、認定結果に基づいて示談をしていくことになります。

示談によっても解決できない場合は調停や訴訟といった方法がありますが、紛争処理センター等で示談の斡旋をしてもらうこともできます。

紛争処理センターとは、当事者間において、損害賠償などの問題について解決が図れないときに、事故当事者の面接相談をとおして、弁護士や法律の専門家による交通事故の相談・和解のあっ旋、審査を行い、公正・中立の立場で、無償で紛争解決を手伝ってくれる公益法人です。

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