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遺言書の種類

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§遺言書の種類(自筆証書遺言・公正証書遺言・秘密証書遺言)

  自筆証書遺言 公正証書遺言 秘密証書遺言
作成方法
遺言者が
  1. 遺言の全文
  2. 日付
  3. 氏名 を必ず自署し
  4. 押印 する方法
(ワープロ・代筆不可)
証人2人の立会いのもと、公証役場にて公証人が遺言者の意思を文書にして作成する方法
遺言者が署名・捺印した遺言書を封筒に入れ、同じ印で封印し、公証人・証人2人の前に提出し、自己の遺言であることを証明してもらう方法
(ワープロ・代筆可。ただし、署名は必ず自署)
費用 ほとんど掛からない 公証役場手数料
証人依頼費
公証役場手数料
証人依頼費
印鑑 認印可(実印を勧めます) 遺言者は実印
証人は認印可
認印可
保管 遺言者が保管
原本は公証役場で保管。
遺言者には正本と謄本(写し)が交付される。
遺言者が保管
秘密性 遺言の存在、内容共に秘密にできる 遺言の存在、内容共に秘密にできない。証人から内容が漏れる可能性がある。 遺言の存在は秘密にできないが、遺言の内容は秘密にできる
検認 必要 不要 必要
特徴
  • 作成が簡単。
しかし、
  • 変造や紛失の恐れがある。
  • 相続発生時に遺言書が見つからない恐れがある。
  • 要件不備による無効、内容の曖昧さによって紛争の恐れがある。
  • 変造・紛失の恐れがない。
  • 無効になる恐れもなく、最も安全な方法。
  • ただし、少し費用がかかる。
  • 変造や紛失の恐れがある。
  • 相続発生時に遺言書が見つからない恐れがある。
  • 要件不備による無効、内容の曖昧さによって紛争の恐れがある。
  • 少し費用がかかる。
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行政書士登録番号 08300758
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