HOME  > コンテンツ  > 遺言書  > 遺留分に注意/遺言書(公正証書遺言)作成

遺留分に注意/遺言書(公正証書遺言)作成

◇遺言書(公正証書遺言)作成 MENU

  1. 遺言書(公正証書遺言)作成の料金 (トップページ)←
  2. 遺言とは←
  3. 遺言書作成を勧める場合←
  4. 遺留分に注意←
  5. 遺言書の種類←
  6. 相続手続きの流れ←
  7. 検認とは←
  8. 尊厳死の宣言書(リビング・ウィル)←
  9. 遺産分割協議書←

§遺留分とは?

「遺留分」とは、民法で定められている一定の相続人が最低限相続できる財産のことを言います。

遺留分が保証されている相続人は、配偶者・子供・父母です。

しかし、兄弟姉妹には、遺留分が保証されていません。

遺留分を取り戻すには、遺言書により財産を相続した人に対し、「遺留分減殺請求」をする必要があります。

「遺留分減殺請求」の権利は、相続開始、および自分の遺留分が侵害されていることを知った日から1年、あるいはそれを知らなかった場合でも相続開始の日から10年を過ぎると、時効で消滅してしまいます。

遺留分として請求することができるのは、配偶者や子供が法定相続人にいる場合は相続財産の2分の1、法定相続人が親だけの場合は、相続財産の3分の1です。

遺言書を作成する場合には、上記の遺留分に注意しましょう。紛争を避けるためです。紛争・トラブルのもととなる遺言書を作成するのはやめましょう。

遺留分に配慮した遺言書を作成するテクニックを、専門家は知っています。

無料相談・ご依頼はこちら

無料相談・ご依頼

電話での無料相談・ご依頼(月曜から土曜9:00から18:00)
フリーダイヤル:0120-979-783(平日9:00から18:00)
18時以降/土日祝日はこちら:090-4217-0072
メールでの無料相談・ご依頼(24時間受付)
FAXでのご依頼(月曜から日曜9:00から21:00)
友達に伝える
前
遺言書作成を勧める場合
カテゴリートップ
遺言書
次
遺言書の種類

menu

大阪や神戸で風俗営業許可(風営法 社交飲食店1号)の取得、深夜酒類提供飲食店営業(バー)の開業、申請手続き、図面作成の代行は行政書士 em plusへお任せください。

Copyright (C) 2009 行政書士 em plus 法務事務所. All Rights Reserved.

代表 和田 基樹
行政書士登録番号 08300758
兵庫県行政書士会会員 申請取次行政書士