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遺言書作成を勧める場合

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§遺言書作成を勧める場合とは

※下記のような場合をお考えの方には、遺言書の作成をお勧めいたします。

  • 相続人以外に財産を与えたい場合
  • 法定相続分と異なる配分をしたい場合
  • 相続人の人数・遺産の数が多い場合
  • 配偶者と兄弟姉妹が相続人になる場合
  • 個人事業主の場合
  • 先妻と後妻のそれぞれに子供がいる場合
  • 配偶者以外との間に子供がいる場合
  • 相続人同士の仲が悪い場合
  • 相続人の中に行方不明者浪費者がいる場合

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代表 和田 基樹
行政書士登録番号 08300758
兵庫県行政書士会会員 申請取次行政書士