HOME  > コンテンツ  > 風俗営業許可  > 風営法違反についての罰則

風営法違反についての罰則

風俗営業に関する罰則規定

  • 無許可営業
    ⇒2年以下の懲役若しくは200万円以下の罰金(併科あり)
  • 不正手段による許可の取得、名義貸し及び営業停止処分違反(併科あり)
    ⇒2年以下の懲役若しくは200万円以下の罰金
  • 営業所の構造又は設備を承認を得ず変更したもの
    ⇒1年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金(併科あり)
  • 18歳未満の者を営業所に客として立ち入らせること等の禁止違反
    ⇒1年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金(併科あり)
  • 外国人従業者等の身分等の確認義務違反
    ⇒100万円以下の罰金
  • 従業員名簿を備えつけ義務違反
    ⇒50万円以下の罰金
  • 深夜の酒類提供飲食店営業を届出をせず行ったもの
    ⇒50万円以下の罰金

◇風俗営業許可申請手続き MENU

  1. 風俗営業許可申請手続きの料金 (トップページ)←
  2. クラブ・スナック・ラウンジ・キャバクラを開業するには
  3. 風営法における「接待」とは
  4. 管理者について
  5. 風俗営業許可の要件
  6. 手続きの流れ
  7. 風俗営業許可申請の必要書類
  8. 図面サンプル
  9. 風営法違反についての罰則
  10. 良くあるご質問

「風営法許可(2号)申請書類書き方マニュアル」

※出来る限り費用を抑えて、ご自身で申請される方必携⇒5,980円

詳しくはこちらをご覧ください。⇒「風営法許可(2号)申請書類書き方マニュアル

無料相談・ご依頼

電話での無料相談・ご依頼(月曜から土曜9:00から18:00)
フリーダイヤル:0120-979-783(平日9:00から18:00)
18時以降/土日祝日はこちら:090-4217-0072
メールでの無料相談・ご依頼(24時間受付)
FAXでのご依頼(月曜から日曜9:00から21:00)
友達に伝える
前
風俗営業許可申請の申請図面作成代行/サンプル
カテゴリートップ
風俗営業許可
次
em plusの風俗営業許可申請フルサポートについて

menu

大阪や神戸で風俗営業許可(風営法 社交飲食店1号)の取得、深夜酒類提供飲食店営業(バー)の開業、申請手続き、図面作成の代行は行政書士 em plusへお任せください。

Copyright (C) 2009 行政書士 em plus 法務事務所. All Rights Reserved.

代表 和田 基樹
行政書士登録番号 08300758
兵庫県行政書士会会員 申請取次行政書士