※ここ数年全国的に風俗店の取締りが厳しくなり、 無許可店の摘発が非常に増えてきています。そのほとんどが、同業者による通報や警察署による一斉摘発です。
今後、さらに取締りは強化されるようです。
平成18年から罰則が2倍となり、風俗店(スナック・ラウンジ等)の無許可営業は、2年以下の懲役または200万円以下の罰金(併科有)に問われます。
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※大阪市内、兵庫県(三ノ宮・神戸・姫路)
遠方の場合、交通費のみご請求させていただく場合もございます。
はじめまして。
行政書士 em plus 法務事務所の代表 和田 基樹と申します。
当事務所では、居酒屋・バー・スナック・ラウンジ・キャバクラ等の風俗営業を開業に必要な風俗営業許可や深夜酒類提供飲食店営業の届出、飲食店営業許可の申請を専門とし、申請に必要な店舗図面の測量及び作成も、明確な役割分担で業務を効率化させているため、低料金でお客様の開業をサポートすることが出来ます。
>> 飲食店営業許可申請(居酒屋、カフェ)サポートについて。
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※各種クレジットカードでのお支払い(分割払い)も可能です。
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ご依頼くださる前に、当事務所の特定商取引法の表示をご覧ください。
〜「風営法許可(2号)申請書類書き方マニュアル」〜
※出来る限り費用を抑えて、ご自身で申請される方必携⇒「5,980円」
詳しくはこちらをご覧ください。⇒「風営法許可(2号)申請書類書き方マニュアル」
喫茶店、レストラン、居酒屋、カフェ、バー、スナック等の食品を調理し、または設備を設けて客に飲食物を提供する飲食店を開業する場合には、食品衛生法にもとづく飲食店営業許可(都道府県知事の許可)が必要です。
深夜(午前0時から日の出まで)におもに酒類を提供する場合には、上記の都道府県知事の許可(飲食店)とは別に、深夜酒類提供飲食店の営業開始届出も必要です。
※接待を伴わないものに限る
客の接待をして客に遊興又は飲食をさせる場合には、上記の都道府県知事の許可(飲食店)とは別に、風営法にもとづくお店の所在地を管轄する都道府県公安委員会の許可(風俗営業許可)も取得しなければなりません。
風俗営業とは、接待飲食等や遊技場のことで、適正に営まれれば国民に憩いを与える営業とし、「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」によって1号から8号に分類されております。
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※常に新しい情報をお客様に提供することを心がけています。2011.12.23
行政書士の実務「プロのテクニック」、集客方法を、実践形式でお教えします。
弊社が実際に行っている実務を、開業をお考えの方にお教えしていくことで、他士業に負けないような底上げ、全国に新たなネットワークを構築することを考えています。
通学実務セミナーは、定期的に開催しています。
平成23年10月の実務研修は終了いたしました。
次回開催予定は平成24年3 月:名古屋で開催です。お早めにご予約お待ちしています。